画像生成AIや動画生成AIで人物を作ると、「この顔、あの人に似ていない?」という問題が起きる。広告に使えば、似ているだけで本人や周りから指摘を受けかねない。さらに現場では、依頼する側から「実在の人に似せて作って」と頼まれることもある。本記事では、LIF Techを運営する株式会社LIFRELLが動画広告と記事広告の制作で実際に直面した事例をもとに、AIの人物が実在の人に似てしまう原因、広告に使う前の確認手順、「似せて」と頼まれたときの代わりの案までを解説する。
この記事の前提:2026年9〜10月の制作記録にもとづく。クライアント名と、関係する個人の名前は伏せている。法律の説明は一般的な考え方をまとめたもので、個別の判断は弁護士などの専門家に確認してほしい。
この記事でわかること
- AIで作った人物が実在の人に似てしまう原因
- 実例:参考広告を再現するときに「顔だけは再現しない」と決めた理由
- 実例:「実在の人に似せて名前を変えて」と頼まれたときの対応と代わりの案
- 広告に使う前の確認手順(図解)とチェックリスト
- 肖像権・パブリシティ権など、知っておきたい基本
- 実在の人を使いたいときの許可の取り方と、社内ルールの例
結論:「似せない設計」と「使う前の確認」の2段で防ぐ
| 段階 | やること |
|---|---|
| 作る前(設計) | プロンプトに実在の人物名・作品名を入れない。参考にするのは年齢・髪型・服装・場面までで、顔は参考にしない。同じ顔を使い回さず、人物を複数用意する |
| 使う前(確認) | 複数の候補から選び、画像検索で似た人物がいないかを調べ、複数人の目で見る。生成した日時・モデル・プロンプトを記録しておく |
| 頼まれたとき | 実在の人に似せた人物は作らない。顔を描かない図や、本人の許可を得た写真で代わりに伝える |
1. AIで作った人物が実在の人に似てしまう原因
画像生成AIは、学習した大量の画像から人の顔の特徴を組み合わせて新しい顔を作る。誰か特定の人をそのまま出すわけではないが、次のような条件では、結果として実在の人に似た顔になることがある。
- プロンプトに実在の人物名や作品名を入れる:「〇〇風」「〇〇に似た」と書けば、意図して似せることになる。広告ではそもそも使わない
- 参考画像に実在の人の写真を使う:画像を元に動画や画像を作る機能では、元の写真の顔の特徴が強く残る
- 条件をしぼりすぎる:年齢・髪型・服装・職業・場所を細かく指定すると、その条件に当てはまる有名な人の印象に寄ることがある
- 同じ顔を何本も使い回す:1つの顔が多くの広告に出るほど、見た人が「誰かに似ている」と感じる機会も増える
つまり、「似てしまう」問題の多くは、作り方の設計と使う前の確認で減らせる。以下は実際の制作で起きたことと、どう判断したかの記録だ。
2. 実例①:参考広告を再現するとき「顔だけは再現しない」
オンラインサービスの縦型動画広告を作ったとき、依頼側から「実際に配信で成果が出ている他社の広告を、できるだけ再現してほしい」という要望があった。参考にした広告には、実在の家族(未成年を含む)が出演していた。
このとき、再現するものとしないものを最初に分けた。
| 合わせたもの | 合わせなかったもの |
|---|---|
| カット割りと秒数、構図、カメラの動き、テロップの位置・大きさ・出るタイミング、色、テンポ 出演者の属性(年代・性別、髪型や服装など)、家の雰囲気(白いモダンな家、黒い革のソファなど) |
出演者の顔(とくに未成年の子ども) 元の映像そのもの、テロップの文言、他社の数字 |
映像の型(どの順番で何を見せるか)は真似できても、出演している実在の人の顔は真似してはいけない。とくに未成年の子どもの容姿をAIで似せるのは避けるべきだと判断した。同じ構図・同じ空気感で、別人として生成するのが基本になる。
属性は合わせ、顔は合わせないプロンプトの書き方
【よい例】年齢・髪型・服装・場面だけを書く Japanese boy, about 7, short black hair, striped T-shirt, sitting on a black leather sofa in a bright modern living room. 【避ける例】 ・実在の人物名や「〇〇風」を書く ・参考広告の出演者の写真を参照画像として入れる
3. 実例②:「実在の人に似せて、名前を少し変えて」と頼まれた
記事広告(広告用の記事ページ)を作っていたとき、ページに「サービスのサポート担当」として3人の写真を載せていた。ところがあとから、そのうち2人は実際にはその役割をしていない人だと分かった。依頼側からは、次のような提案があった。
この2人に似た人物を作って、名前も少し変えればいいのでは。
手間はかからない提案だが、私たちはこの形では作れないと答えた。問題が2つ同時に起きるからだ。
| 問題 | なぜまずいか |
|---|---|
| ① 存在しない人を、実在の担当者として名前つきで載せる | 実在しない人物の推薦になり、広告の内容が事実と違ってしまう |
| ② 実在の人に「似せて」別の名前にする | 本人が見れば自分だと分かる。肖像に関するトラブルがその本人との間に起きうる。リスクを負うのは広告を出す側 |
代わりに出した案:顔を描かずに「規模」を伝える
写真を載せたかった目的は、「サポートしているのは本物の担当者たちだ」と伝えることだった。それなら顔がなくても伝えられる。次の2案を用意した。
A案:地図とアイコン
日本地図に担当者のアイコンを散らし、「全国の担当者がサポートしています」と見せる
B案:数字を主役に
公式に書かれている割合の数字を、画面の3分の1ほどの大きさで見せる
どちらにも「図はイメージです。実在の担当者を描いたものではありません」という注記を入れる。実際に担当している1人は、公式に掲載されている写真とコメントのまま残した。いちばんよいのは、本人たちの許可を得た集合写真で、届くまでのつなぎとして図を使う形にした。
見落としやすいのが周りの文章だ。写真を消したのに「相談相手は、顔の見える人です」という一文が残っていたので、サービスの外にも相談できる人がいる、という趣旨の一文に直した。人物の画像を差し替えたら、その画像を前提にした文章も一緒に見直す。
4. 実例③:同じ顔ばかり使うと、広告全体が同じに見える
動画広告を何本も作るうちに、別の問題も出た。最初に作った少数の人物と部屋を使い回したため、どの動画も同じに見えると指摘された。参考にした広告は、1本ごとに出演者も家も違っていた。
そこで、年齢・悩み・役を散らした人物素材を26点作り、ライブラリとして管理した。ひとりの場面、家族の場面、屋外の場面などに分け、動画ごとに違う人物を使えるようにした。1つの顔に頼らないことは、「誰かに似ている」と感じられる機会を減らすことにもつながる。作り方はAIで動画広告を量産する方法で詳しく書いている。
5. AIで作った人物を広告に使う前の確認手順(図解)
実在の人物名・作品名・「〇〇風」が入っていないか
1枚で決めず、何枚か作って選ぶ
選んだ顔で画像検索し、よく似た実在の人がいないか見る
作った人以外にも「誰かに似ていないか」聞く
生成日時・モデル・プロンプト・参照画像を残す
体験談の形なら「再現」「イメージ」などの注記
黄=人が判断/青=AIで生成/緑=道具で確認・記録
③ 画像検索で「似た人」を探す
Googleレンズなどの画像検索に、生成した顔の部分を切り出して入れると、見た目の近い画像が並ぶ。有名人や、SNSでよく見かける人の写真が上位に並ぶようなら、その顔は使わずに作り直す。完全に防げるわけではないが、明らかに似ている顔を見落とすことは減らせる。
④ 作った人以外の目で見る
作った本人は、その顔を何度も見ているので「誰かに似ている」ことに気づきにくい。広告の確認をする人や、ターゲットに近い人に見てもらうと、作り手が知らない有名人に似ていることにも気づける。
⑤ 作った経緯を記録しておく
万が一「似ている」と指摘されたとき、誰かを真似したのではなく、どう作ったのかを説明できることが大切になる。生成した日時、使ったモデル、プロンプト、参照画像の有無を、素材と一緒に保存しておく。私たちは人物素材ライブラリに、素材ごとの用途や注意点を書いた説明書きも付けている。
6. よくある場面ごとの対処
| 場面 | 対処 |
|---|---|
| 生成した顔が有名人に似ている気がする | 使わずに作り直す。髪型・年齢・服装などの指定を変えて、別の候補を出す |
| 依頼側から「〇〇さんっぽくして」と頼まれた | 実在の人に寄せることはできないと伝え、「明るい」「落ち着いた」「30代」など雰囲気や属性の言葉に置き換えて作る |
| 実在の担当者・社員の写真が使えなくなった | 似せた別人は作らない。顔を描かない図、本人の許可を得た写真、公式に掲載されている写真に差し替える |
| 参考にした広告に実在の人が出ている | 型(構成・カット割り・テロップの出し方)は参考にしても、顔は再現しない。属性だけ合わせて別人を作る |
| AIの人物に体験を語らせたい | 元になった事実の範囲を超えない。実在の利用者と誤解されないよう「再現」などの注記を入れる |
7. 知っておきたい権利の基本
- 肖像権:自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利。法律の条文に書かれた権利ではなく、裁判例の積み重ねで認められてきた
- パブリシティ権:有名人の名前や肖像が持つ「人を引きつける力」を、本人が独占的に使える権利。最高裁は2012年2月2日の判決で、この権利を認めている
- 広告であることの表示:2023年10月から、広告なのに広告であることを隠す表示(いわゆるステルスマーケティング)は景品表示法の規制の対象になっている。AIで作った人物に「利用者の声」を語らせる場合も、広告であることや再現であることが分かるようにする
- 各AIサービスの規約:多くの生成サービスは、実在の人物や他人の権利を侵害する使い方を規約で禁止している。使っているサービスの最新の規約を確認する
「似ているかどうか」の線引きは、最終的には個別の事情で判断される。迷う顔は使わない、というのがいちばん確実だ。
8. AIで人物を作る3つの方法と、似てしまうリスクの違い
ひと口に「AIで人物を作る」といっても、作り方によって実在の人に似るリスクは大きく変わる。
| 作り方 | 内容 | 似てしまうリスク | 使うときの考え方 |
|---|---|---|---|
| 文章だけで生成 | プロンプト(文章)だけで人物を作る | 低め。ただし実在の名前や「〇〇風」を書けば高くなる | 属性(年齢・髪型・服装・場面)だけで書く |
| 参照画像から生成 | 写真やイラストを元に、似た人物や動きを作る | 元の画像による。実在の人の写真を使えば、その人の特徴が強く残る | 参照に使うのは、自分で生成した画像か、許可を得た写真だけ |
| 実写の顔を差し替え | 撮影した映像の顔だけをAIで別人にする | 差し替え先の顔による。元の出演者の許可も必要 | 出演者に、AIで加工することを含めて許可をもらう |
私たちの動画広告では、まず文章だけで人物の静止画を作り、気に入った1枚を参照画像にして動画にする流れにした。参照に使うのが自分で生成した画像なので、実在の人の特徴が入り込む経路を最初から断てる。
似にくいプロンプトの書き方
| 避ける書き方 | 代わりの書き方 |
|---|---|
| 「〇〇(芸能人の名前)みたいな女性」 | 「30代の日本人女性、肩までの黒髪、ベージュのカーディガン」 |
| 「人気アイドル風」「モデル風」 | 「明るい表情」「落ち着いた雰囲気」など、印象を表す言葉 |
| 「〇〇(作品名)の主人公のような少年」 | 「10歳くらいの男の子、短い黒髪、ボーダーのTシャツ」 |
| 同じプロンプトで全部の広告を作る | 年齢・役・場面を変えて、人物を複数用意する |
9. 実在の人を使いたいときは「許可」を取る
実在の社員・担当者・利用者を広告に出したいなら、似せた別人を作るのではなく、本人の許可を得て本人の写真を使うのが正しい方法だ。私たちの例でも、最終的にいちばんよい形は「本人たちの許可を得た集合写真」だった。
許可をもらうときは、口頭だけでなく書面で、次のような点を決めておくと後でもめにくい。
- 使う範囲:広告、記事ページ、SNS、印刷物など、どこに使うか
- 使う期間:いつまで使うか。期間が終わったらどうするか
- 加工の範囲:トリミングや色調整だけか。AIで加工・合成することを含むか
- 名前や肩書きの表示:実名を出すか、どの肩書きで出すか
- やめたいときの対応:本人が退職したり、掲載をやめたいと言ったりしたときにどうするか
とくに「AIで加工する」「AIで動かす」ことは、本人が想像していない使い方になりやすい。許可をもらう段階で、具体的に説明しておく。
10. 社内ルールにしておきたいこと
AIで人物を作る機会が増えるほど、その場ごとの判断では漏れが出る。私たちの制作で決めたことを、社内ルールの形にまとめると次のようになる。
【AI生成の人物を使うときのルール(例)】 1. プロンプトに実在の人物名・作品名・「〇〇風」を書かない 2. 参照画像には、自分で生成した画像か、許可を得た写真だけを使う 3. 参考にした広告・作品の出演者の顔は再現しない(とくに未成年) 4. 生成した人物に、実在の担当者・利用者の名前や肩書きを付けない 5. 使う前に、画像検索と複数人の目で「誰かに似ていないか」を確かめる 6. 体験談の形で使うときは「再現」「イメージ」などの注記を入れる 7. 生成日時・モデル・プロンプト・参照画像の有無を素材と一緒に保存する 8. 依頼側から「似せて」と頼まれたら、代わりの案(顔のない図・許可を得た写真)を出す
ルールは、制作を外部やAIエージェントに任せるときの依頼文にもそのまま入れておく。作業する側が判断に迷わずに済む。
11. よくある誤解
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| AIが作った顔は実在しないので、誰にも似ない | 実在しない顔でも、結果として実在の人に似ることはある。とくに条件をしぼりすぎたときや、参照画像に実在の人の写真を使ったときは起きやすい |
| 名前を変えれば、似ていても問題ない | 本人や周りの人が見れば分かる。名前を変えても、似せた事実は消えない。実例②で断ったのはこのためだ |
| 少し似ているくらいなら大丈夫 | どこからが問題かは個別の事情で判断される。広告は多くの人が見るため、「迷う顔は使わない」が確実 |
| 商用利用OKのサービスなら、何を作ってもよい | 商用利用の許可と、他人の権利を侵害してよいかは別の話。多くのサービスは規約で、実在の人物や他人の権利を侵害する使い方を禁止している |
| 型を真似るのも、顔を真似るのも同じ | 構成やカット割り、テロップの出し方などの型を参考にすることと、出演者の顔を再現することは分けて考える。型は参考にしても、顔は再現しない |
使う場面ごとの注意
| 使う場面 | とくに気をつけること |
|---|---|
| 広告(動画・バナー) | 見る人が多く、誤解の影響も大きい。似ていないかの確認と、広告・再現であることの表示を徹底する |
| 記事のアイキャッチや挿絵 | 実在の人の体験談や取材記事に、AIの人物を「本人」のように添えない。イメージであることが分かるようにする |
| SNSの投稿 | 拡散されると取り消しにくい。投稿前に、複数人の目で確認する |
| 社内資料・提案書 | 外に出る可能性を考え、実在の人に似せた素材は社内でも作らない |
12. 広告に使う前のチェックリスト
| 確認項目 | はい/いいえ |
|---|---|
| プロンプトに実在の人物名・作品名・「〇〇風」が入っていない | □ |
| 参照画像に、許可のない実在の人の写真を使っていない | □ |
| 参考にした広告の出演者(とくに未成年)の顔を再現していない | □ |
| 画像検索で、よく似た実在の人が見つからなかった | □ |
| 作った人以外が見て「誰かに似ている」と言わなかった | □ |
| 実在しない人を、実在の担当者・利用者として名前つきで載せていない | □ |
| 体験談の形なら、再現・イメージであることを表示している | □ |
| 人物を差し替えたとき、それを前提にした文章も直した | □ |
| 生成日時・モデル・プロンプトを記録した | □ |
この記事で使った管理シート(無料ダウンロード)
人物素材ライブラリの管理に使った表を、確認の記録欄を足してテンプレートにした。書き方の例を入れた「記入例」シートと、空欄の記入用シートが入っているので、使い方を見ながら自社用に書き換えて使える。
【無料ダウンロード】AI生成の人物素材の管理表(Excel)
素材ごとに、年齢・場面・生成日・モデル・プロンプト・画像検索と複数人での確認結果・使用可否を記録。合成用の四隅の座標も残せる。


まとめ
AIで作った人物が実在の人に似てしまう問題は、作る前に似せない設計をし、使う前に確かめることで大きく減らせる。参考にするのは型と属性までで、実在の人の顔は再現しない。「似せて」と頼まれても、似せた別人に名前を付けて載せることはしない。顔を描かない図や、本人の許可を得た写真でも、伝えたいことは十分に伝えられる。
AIで広告・動画をつくる体制を、自社にも
この記事で紹介した制作の進め方(台本の設計、AIで作る部分と本物の素材を使う部分の分け方、確認の手順)を、広告のバナーや動画の量産に使っています。社内で同じ体制を作りたい、まず数本作ってほしい、という相談を受け付けています。
運営:株式会社LIFRELL
広告・動画の制作でAIを使った実例は、AIで広告・動画をつくる実例まとめに工程ごとにまとめている。
この記事で紹介したものを含め、実務で使っている依頼文とプロンプトはAI業務の依頼文・プロンプトテンプレート集にまとめている。
よくある質問
Q. AIで作った人物が実在の人に似ていたら、使ってはいけませんか?
A. 広告では使わずに作り直すのが安全です。似ているかどうかの線引きは個別の事情で判断されるため、迷う顔は使わないのが確実です。髪型・年齢・服装などの指定を変えて別の候補を作ります。
Q. AIで作った人物が誰かに似ていないか、どう確認すればいいですか?
A. 生成した顔をGoogleレンズなどの画像検索にかけ、よく似た実在の人がいないかを見ます。あわせて、作った人以外にも見てもらいます。作った日時・モデル・プロンプトも記録しておくと、指摘を受けたときに経緯を説明できます。
Q. 「〇〇さんに似せて」と頼まれたらどうすればいいですか?
A. 実在の人に寄せることはできないと伝え、「明るい」「30代」など雰囲気や属性の言葉に置き換えて作ります。実在の担当者の写真が使えない場合は、顔を描かない図や、本人の許可を得た写真に差し替えます。
Q. 参考にしたい広告に実在の人が出ている場合は?
A. 構成・カット割り・テロップの出し方などの型は参考にできますが、出演者の顔は再現しません。年齢・髪型・服装・場面などの属性だけを合わせて、別人として生成します。とくに未成年の子どもの容姿を似せるのは避けます。
Q. AIで作った人物を広告に使うとき、表示は必要ですか?
A. AIの人物に体験を語らせるなど、実在の利用者と誤解されうる使い方では「再現」「イメージ」などの注記を入れます。2023年10月からは、広告であることを隠す表示が景品表示法の規制対象になっているため、広告であることも分かるようにします。
Q. 肖像権とパブリシティ権の違いは?
A. 肖像権は、誰もが持つ「自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利」で、裁判例で認められてきました。パブリシティ権は、有名人の名前や肖像が持つ人を引きつける力を本人が独占的に使える権利で、最高裁が2012年2月2日の判決で認めています。
